
特別措置
障害者などに限ってこんな非課税貯蓄制度がある

・利用に際しては手続きが必要です
預入れの際に非課税貯蓄申告書などの所定の書類を提出するとともに、「住民票の写し」、「健康保険の被保険者証」、や「年金証書」、「身体障害者手帳」などの公的書類を提示して、これらの制度を利用できる本人であることの確認を受けてください。
注:1. 寡婦年金を受けている人が再婚したり、児童扶養手当を受ける児童の母が子供の成長に伴ってそれを受けられなくなったときのように、これら非課税貯蓄制度うぢを利用していた人がある時を堺に利用できなくなった場合には、その利用できなくなったとき以後に預けいれる預貯金などの利子については非課税になりませんが、それ以前に預け入れたもつつ利子については引き続き非課税扱いを受けることができます。
2. マル優などの非課税貯蓄制度を利用していた人が死亡して預貯金の相続が起こった場合、その相続人がこれら非課税貯蓄制度を利用できる人で非課税枠に余裕があれば「非課税貯蓄相続申込書」を提出するなど、所定の手続きをとるどとで引き続き非課税扱いを受けることができますが、そうでない人のときは、利子計算期間のうち被相続人の死亡の日までの期間に対応する利子は非課税となりますが、それ以後の期間に対する利子は課税されますので、留意ください。
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